電子制御装置整備においては、認証事業場に自動車ガラス修理店の技術者などが出向いて作業を行う「構内外注」が、一定の条件を満たした場合に認められています。
■構内外注が認められる条件
・電子制御装置整備の認証を受けている事業者の責任の下に当該作業が行われる(電子制御装置整備の責任は、車両が入庫している当該特定整備事業者=外注元が担う)ことを、書面などにより明確にすること
・特定整備記録簿の記載は、外注元が行うこと
■構内外注先との間で取り交わす書面の内容
・特定整備事業者名並びに構内外注作業を行う者の氏名または名称
・構内外注作業の内容
・構内外注作業は特定整備事業者の管理のもとで行われること