#F202109306
令和3年9月30日
~道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~
事故情報計測・記録装置(EDR: Event Data Recorder)に係る国連規則を国内の保安基準に導入するため、所要の法令等の整備を行います。 自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・強化を進めています。 今般、「事故情報計測・記録装置に係る国連規則(第160号)」が国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において新たに採択されたこと等を踏まえ、我が国においてもこれらの規則を導入するとともに、改正された他の規則を保安基準に反映させることなどを目的として保安基準の改正等を行います。 なお、1.(1)及び(2)に関する国連規則策定においては、自動車局、交通安全環境研究所及び自動車基準認証国際化研究センターが、それら規則策定のための国連の会議の議長等を務めながら、日本としてその策定を主導してきたところです。 1.保安基準等の主な改正項目 ⑴乗用車等には、事故時に車両に関する情報(車速、加速度、シートベルト着用有無等)を記録する事故情報計測・記録装置(EDR)を備えなければならないこととする。 ⑵乗用車等には、対静止車両、対走行車両及び対歩行者の制動要件に加え、対自転車の制動要件に適合する衝突被害軽減ブレーキを備えなければならないこととする。 2.公布・施行 公 布 : 令和3年9月30日 施 行 : 令和3年9月30日
添付資料 報道発表資料(PDF形式) 別紙(PDF形式) 参考1(PDF形式) 参考2(PDF形式)
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