自動車特定整備事業者が特定整備を行なった際には、作業の概要等を特定整備記録簿に記載する義務があります。
電子抑制装置整備作業では、ガラス交換やバンパー交換等の後、別の特定整備事業者がエイミング作業を行うケースなども想定されます。
電子制御抑制装置整備を外注した場合は、その内容が分かるように記録簿への記載が必要となります。
なお特定整備記録簿への記載内容や作成責任の詳細については、電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習テキストで解説されています。
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